林業をめぐる税制について 2
山林立木の売払いに対する所得税の概要を示すと、納税の対象となる山林所得金額は売払い収入額からおよそ次のそれぞれの額を控除した残額となります。
なお、保有期間5年以内の山林については通常の収入と同じ扱いを受けます。
1.概算経費として売払いに要した諸経費を差し引いた手取収入額×40%(保有期間15年以上の山林について適用される)
2.特別控除額50万円
3.森林計画特別控除として、森林施業計画に係る伐採認可を得た山林についてのみ1.の手取収入額×20%(この場合、1.と併せて手取収入額の60%が控除される)
・・・山林所得に対する所得税は分離課税とされています。
以上により計算した罧所得金額の券の一相当額をその年分の所得と考え累進税率を適用して税額を算出し、その5倍の金額をその年分の確定申告で納税することとなります。
これを五分五乗方式といい、確かに一般の所得よりも税額が軽減されてはいますが、50年に一度という所得に対して、また超長期の投資に対しての配慮が不十分と思われてなりません。
造林地の伐採は一般に相続のときや何か大きな、あるいは急の資金需要があるときなど、数十年に一度という伐採になることが一般的なのです。
なお前記3.の森林計画特別控除については、一般に5年毎に森林施業計画が改訂されるので、その際申請して組み込まれ認可されたものに限るため、手続きなしの突然の伐採や、申請が認可されても期間が切れて更新の手続きを忘れていると抹消されて無効になります。
十分注意しなければなりません。