林業をめぐる税制について 3
最近における山林所薯の林業経営の状況をみると次の2つの傾向が著しいです。
1.余りにも多額の相続税が課せられるため、林業経営には絶望の感を深くしている。
林業経営と森林の効用を両立できるような高伐期経営を考えようにも、それは相続税によって完全に否定されるといっても過言ではない。
2.都市近郊の山林は地価高騰のため、相続税を納めるためには林木の伐採では足りず、土地そのものの売却を余儀なくされている。
・・・都市近郊を除く一般の山林は地価そのものはかなり低く、山林の評価は毛上即ち地上の立木が主体となり、林木が50年、100年と樹齢を重ねるにつれて価格が大幅に増大するため、相続税は急上昇することになります。
相続税は待ったなし(相続開始から6か月以内)の現金納付であるため、ほとんどの人は立木の伐採によるほかなく、不足であれば林地の処分ともなるわけです。
ただ最近は延納が20年まで認められていますが、これとて4・8%(相続財産に占める森林施業計画区域内の立木の割合が評価額ベースで40%以上であるときの、その立木部分の税額については3・6%)の利子税が必要です。