林業をめぐる税制について 4
相続人が複数の場合はなおさら伐採による現金化が必要となるのが常識です。
ましてや昔のように家業の農林業を相続する人も時とともに少なくなっている実情であれば、相続のたびに伐採される傾向はさらに強くなるでしょう。
ところが最近では山林の価値を木材生産から公益面に求める傾向がますます強くなっています。
・・・したがって森林の効用を大きく減殺する低伐期施業の繰返しは抑制される方向に進んでいるのです。
税務署からは売れる大きさになればすぐにも伐れと強要され(徴税のため)、一般公益面からは伐るなといわれ・・・
山林地主はそのはざまに立たされ全くの犠牲者となって、伐採すればもはや再造林さえばからしくて実行できないということになるのが恐ろしいですね。
相続税は昭和20年代以降高率課税が定着しています。
いかにあがいても標準伐期以上の立木の処分だけでは完納は無理のようで、何代過ぎようが山林は低伐期の安い未熟林にすぎないでしょう。
いわゆる青田刈りを強要されているということです。